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| 昭和34年木造軸組基準改正] |
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耐力壁量の基準(現在の基準の約70%の量・筋違いの力を過大に評価していた)筋違いの接合は軽微(かすがい・釘程度) |
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[昭和54年法規大改正](昭和56年以降の建物に適用)
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| ●必要耐力壁の強化 |
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| 風圧力に対する検討 |
地震力に対する検討 |
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| 【建築基準法施工令大改正 新耐震設計基準】 |
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。
現在の新耐震設計基準が誕生した。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。
これを境に、「1981年(昭和56年)以前の耐震基準の建物」や「1981年(昭和56年)以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになる。
この改正により風圧力に対する検討、地震力に対する検討にて必要耐力壁の強化が行われた。 |
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| ●木造軸組の筋違いに加え面材壁倍率導入 |
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| ●鉄筋コンクリート造基礎の規定 |
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1968年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化された。
木造住宅においては、
基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすることの規定が設けられた。 |
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| ●耐力壁の配置バランスの数値化 |
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耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。 (簡易計算、もしくは偏心率計算(施工令第46条 告示1352号))
改正の要点
・壁配置の簡易計算(四分割法、壁量充足率・壁率比)、もしくは、偏心率の計算が必要となる。
・仕様規定に沿って設計する場合、壁配置の簡易計算を基本とする。 |
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| ●引き抜き金物の規定 |
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構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。(施工令第47条 告示1460号)
改正の要点
・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。
・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物が必須になる。 |
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| ●地盤の強さに応じた基礎の決定 |
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地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。(施工令38条)
改正の要点
・地耐力に応じた基礎構造が規定され、地耐力の調査が事実上義務化となる。
・地耐力20kN未満…基礎杭、20〜30kN…基礎杭またはベタ基礎、30kN以上…布基礎も可能 |
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