スタッフブログ
- 住まいづくりと土地の話「接道義務とは?」
皆さん、こんにちは!
合志展示場の細江です(*^ω^*)
最近は、ラグビーやバレー、陸上などオリンピック競技が賑わっていますね!
先日私は、住宅会社対抗のソフトボール大会に出場してきました!
普段スポーツをしている訳ではないので、久しぶりに身体を動かして、いい汗をかけました。
スポーツの秋!
オリンピックに便乗をして、今後も身体を動かしていきたいと思います!
本日は、「接道義務」について書きます!
突然ですが、建築をする上で「道路」が非常に大切である事をご存知でしょうか?
実は、一見建築に何も問題のないように思える敷地でも、建築が出来ないことも…
建築を行う際には、4メートル以上の建築基準法上の道路に、敷地が原則2メートル以上接していなければいけません。
これが「接道義務」です。
↓接道例
え…
うちの家に接している道は4メートルない…
建て替えをするなら建築が出来ない…?
大丈夫です!ご安心下さい。
「セットバック」=「道路後退」という仕組みが有り、4メートル未満の道路に接していても、前面道路を4メートル以上になるように自分の敷地を道路として使えば利用出来ます。
(道路に使った自分の敷地には、ブロックやフェンスを積む事が出来ません)
敷地で建て替えを行う場合、セットバックを適用する事が多いので、覚えて頂ければ幸いです(^_^)v
では、建築基準法上の道路とは何でしょうか?
- 公道で幅員が4m以上のもの
- 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
- 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
- 道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
- 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの(通称「セットバック」適用)
少し難しい内容かと思います。
本日は、建築をするにあたって道路を調べる事がとても大切だという事を覚えて頂ければ嬉しく思います。
私達は、お客様がスムーズに建築が出来るように、法令的な面からサポートしていきます!
土地の事は、「宅地建物取引士」の資格を持った私たちにおまかせください^^
「土地を
https://www.shinsan.com/guide/land.html
合志総合住宅展示場 細江智裕