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2019.11.4

住まいづくりと土地の話「都市計画法」

こんにちは!
合志展示場の細江です^ ^

 

朝夕はだいぶ寒くなってきましたが、日中はまだ暖かいですね( ´ ▽ ` )
インフルエンザも流行っていると聞いています。
体調にはお気を付けてお過ごしください。

 

ちなみに、お出かけ先で悩まれる際は、
11/16(土)・17(日)は、合志展示場で「パンスタグラム」という毎年大大好評のイベントがあります!
美味しいパンが沢山食べられますので、是非お越し下さい!

 

さて、本日は、「都市計画法」をご紹介いたします。
都市計画法とは、家を建てる際に、関係が深い法律です!
簡単に説明すると、「無秩序な市街地拡大を防ぎながら、良好な街並みをつくっていく法律」です。

 

飛行機の窓から地上を眺めたり、地図を見た時にきれいな街並みができているのは、この法律があるためです(^^)


どのようになっているかというと、日本の土地は、

 

(1)都市計画区域
→計画的な街づくりをするエリア
(人口を誘導している地域で、全人口の9割が移住しているそうです。建築をする際に、様々な規制がかかります。)

 

(2)都市計画区域外
→人口が少ないエリアなので、とりあえず置いておくエリア
(建築をする際の規制がかかりません。)

 

(3)準都市計画法区域
→人口が少ないエリアですが、重要な地域なので制限があるエリア
(建築をする際の規制がかかります。)

 

に分けられています。


そして、
都市計画区域は、

・市街化区域
(移住を誘導していくエリア)

・市街化調整区域
(移住を誘導していないエリア)

・未線引き区域
(定められていないエリア)

 

に分けられます^ ^


ここでのポイントは、市街化調整区域では、基本的に建築ができないということです。

 

しかし、市街化調整区域であっても建築が出来ないという訳ではなく、基準をクリアすれば建築が出来る場合があります^ ^

 

例えば、ご両親様から貰う土地が調整区域というお客様も多いです!
そんな時に、私たち営業マンがお手伝い出来ますので、土地の事でご不明な点などございましたら、
何時でもお問合せください。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました^^

 

※都市計画法には、他にも内容が沢山ありますが、ご参考にして頂ければ幸いです。
 https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/03/index.htm

 

 

合志総合住宅展示場 細江智裕

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